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保険金等を受け取れる場合、受け取れない場合
ご注意
保険金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合について、代表的な事例を参考としてあげたものです。ご契約の保険種類・ご加入の時期によってはお取扱いが異なる場合がございますので、実際のご契約でのお取扱いにつきましては、お手もとの保険証券と「ご契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。
また、以下に記載したこと以外に認められた事実関係等によりましてもお取扱いに違いが生じる場合がございます。

事例1 死亡保険金のお支払い
お支払いする場合の例
ご契約の加入前の「高血圧」でのご通院について、告知書で正しく告知してご加入されたが、ご加入1年後に「高血圧」と因果関係のある「脳卒中」で死亡された場合。
(正しく告知された上でご契約できた場合)
 
お支払いできない場合の例
ご契約加入前に「気管支ぜんそく」で年に数回の発作があり通院していることを、告知書で正しく告知せずにご加入され、ご加入後1年後に「気管支ぜんそく重積発作」を原因として死亡された場合。
(告知義務違反の場合)
 

解説

ご契約にご加入いただく際には、過去の傷病暦・最近の健康状態・身体の障害状況、職業などについて正確に告知いただく必要がございます。(告知内容によっては、ご加入出来ないケースもあることを予めご了承ください)
故意または重大な過失によって事実を告知されなかったか、事実でない内容を告知された場合には、ご契約が解除になり保険金はお支払いできません。
ただし、保険金等のお支払事由の発生が、解除の原因となった事実によらなかった場合には、保険金等をお支払いたします。


事例2 災害死亡保険金のお支払い
お支払いする場合の例
<被保険者の不注意>
被保険者が居眠り運転をして路肩へ衝突し、死亡された場合。
<歩行中での軽度の酒酔い状態での事故>
酒に酔っていたが、横断歩道を通常に歩行していて、走行してきた自動車にはねられ死亡された場合。
 
お支払いできない場合の例
<被保険者の重大な過失>
被保険者が、危険であることを認識できる状況で高速道路を逆走して対向車と衝突し、死亡された場合。
<泥酔状態を原因とする事故>
泥酔して道路上で寝込んでいたところ、自動車にはねられて死亡された場合。
(上記2例は、免責事項へ該当した場合の例)
 

解説

ご契約(特約)により、災害死亡保険金をお支払いできない場合(免責事項)を定めており、そのいずれかに該当する場合には、災害死亡保険金・給付金等はお支払できません。
《一般的にお支払いできない例》

  • 保険契約者・被保険者の故意または重大な過失による場合
  • 被保険者の精神障害または泥酔の状態を原因とする場合 等

事例3 高度障害保険金のお支払い
お支払いする場合の例
ご契約加入後に発病した「脊髄小脳変性症」によって全身の機能が低下し、食事の摂取、排泄や排泄の後始末、衣服の着脱、起居、歩行、入浴の全てにおいて、自力では全く不可能で、常に他人の介護を要する状態に該当し、かつ回復の見込みがない場合。
(所定の高度障害状態への該当)
 
お支払いできない場合の例
「脳梗塞」の後遺症として左半身の麻痺が生じ、入浴や排泄の後始末、歩行については、いずれも常に常に他人の介護を要する状態ではあるものの、右半身は正常に動かすことができ、食事の摂取や衣服の着脱、起居は自分で行える場合。 (所定の高度障害状態へ該当せず)
 

解説

高度障害保険金は、約款所定の高度障害状態に該当し、かつ回復の見込がない場合にお支払いいたします。
したがいまして、約款所定の高度障害状態に該当しない場合にはお支払いできません。
なお、高度障害保険金のお支払いの対象となる約款所定の高度障害状態は、身体障害者福祉法に定める障害状態とは異なる場合がございます。


事例4 入院給付金のお支払い(1)
お支払いする場合の例
ご契約加入後に発病した「椎間板ヘルニア」によりご入院された場合。
(責任開始期以後の発病)
 
お支払いできない場合の例
ご契約加入前に時々治療を受けていた「椎間板ヘルニア」が、ご契約加入後に悪化しご入院された場合。
(責任開始期前の発病)
(ご契約時の告知内容によっては、告知義務違反を問われる場合もあります)
 

解説

入院給付金等は一般的にご契約(特約)の責任開始期以後に発病した不慮の事故による障害を原因とする場合をお支払いの対象と定めています。
したがいまして、責任開始前に発病した疫病や、責任開始期前に発生した不慮の事故による障害を原因とする場合にはお支払いできません。


事例5 入院給付金のお支払い(2)
お支払いする場合の例
1回の入院に対して支払われる限度日数が120日で、退院日の翌日から起算して180日以内の再入院については1回の入院とみなすこととなっているタイプのご契約において、「食道癌」で130日間ご入院され、ご退院から200日後に再び同じ「食道癌」で90日間ご入院された場合。
1回目のご入院は120日分、2回目のご入院は90日分お支払いいたします。
(ただし、通算支払限度日数以内であることを要します)
 
お支払いできない場合の例
1回の入院に対して支払われる限度日数が120 日で、退院日の翌日から起算して180日以内の再入院については1回の入院とみなすこととなっているタイプのご契約において、「食道癌」で130日間ご入院され、ご退院から100日後に再び同じ「食道癌」で90日間ご入院された場合。
1回目のご入院は120日分お支払いいたしますが、2回目のご入院は1回目のご入院と通算するため、お支払日数の限度(120日)を超過することになりますので、お支払できません。
(1入院支払日数限度の超過)
 

解説

ご契約(特約)により、1回の入院に対して支払われる限度日数が定められている場合があり、その日数を超えたご入院につきましては、給付金をお支払いできません。
なお、ご契約によっては、いったんご退院され180日以内に再入院された場合、1回の入院とみなして入院日数を通算します。


事例6 手術給付金のお支払い
お支払いする場合の例
右下腹部に圧痛があり、虫垂炎と診断され、虫垂を切除する手術(虫垂切除術)を受けられた場合。

虫垂切除術は約款に定める「対象となる手術および給付倍率表」に該当する手術ですから、お支払いいたします。
 
お支払いできない場合の例
扁桃腺を繰り返すため、扁桃を切除する手術(扁桃切除術)を受けられてた場合。

扁桃切除術は約款に定める「対象となる手術および給付倍率表」に該当する手術ではありませんので、お支払いできません。
 

解説

ご契約(特約)により、手術給付金のお支払いの対象となる手術の種類を定めており、そのいずれにも該当しない手術を受けられた場合には、手術給付金はお支払いできません。