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Information 2010年

2010年8月5日 │ 「ウィーンの風~島ゆりか ヴァイオリン・リサイタル~」(8月27日開催)への協賛について

富士生命保険株式会社(代表取締役会長兼CEO 北川哲雄)は、ウィーン弦楽邦人会が主催する“大阪府医師会フィルハーモニー:若い芽のコンサート”「ウィーンの風~島ゆりか ヴァイオリン・リサイタル~」に協賛いたします。

<趣旨>
  島ゆりかさんは3歳のころからヴァイオリンをはじめ、大阪で行われた講習会にてウィーン国立音大の教授に渡欧を勧められました。
現在は、現地の小学校に通いながら、ウィーン国立音大の学生として勉強を続けています。
  当社は、芸術・文化活動の振興を支援し、社会的側面での貢献の観点から、当リサイタルに協賛いたします。

<コンサート概要>
  日程:2010年8月27日(金)
  開演19:00 (開場18:30)
  会場:富士火災長堀ビル2階ホール
  出演者:ヴァイオリニスト 島ゆりか
                ピアニスト      鷲見真理    

リサイタルに関するお問い合わせは、添付ファイル(チラシ)をご覧ください。

⇒ 添付ファイル

2010月7月30日 |  「富士生命の現状2010」について

はじめに

平素は私ども富士生命に格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、私ども富士生命は、生命保険事業は、公共性・社会性の高い事業であり、ご契約者の皆さまをはじめ、数多くの方々の正しいご理解とご信頼がなければ事業活動を継続、発展させることはできないものと考えております。
このような観点から、当社の営業活動について広くご理解をいただくため、「富士生命の現状2010」を作成しました。
本誌が当社をご理解いただくうえで、皆さまのお役に立てば幸いに存じます。
今後とも当社をご理解いただくうえで、お客さまのご期待とご要望にお応えすべく、役職員一同一層努力してまいりますので、引き続きご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

2010年7月

⇒ 添付ファイル       

    

2010月7月27日 |  保険料の口座振替日について

○保険料の口座振替日について

保険料の口座振替日は毎月27日となっております。
振替日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日が振替日となります。
振替日の前営業日までに、振替口座に保険料をご用意ください。

【保険料の口座振替日 2010年8月~2011年3月】

2010年8月分 :8月27日(金)
2010年9月分 :9月27日(月)
2010年10月分:10月27日(水)
2010年11月分:11月29日(月)
2010年12月分:12月27日(月)
2011年1月分 :1月27日(木)
2011年2月分 :2月28日(月)
2011年3月分 :3月28日(月)
 

以上

 

    

2010年7月20日 │ 7月16日の大雨により被害を受けられた皆さまへ

謹んで災害のお見舞いを申し上げます。

このたびの大雨により避難を余儀なくされた皆さまに心よりお見舞い申上げます。
 一日も早い復旧と、皆さまのご健康を心よりお祈り申し上げます。
   弊社では、このたびの災害により災害救助法が適用された地域のご契約者の皆さまには、下記の特別措置を行なっております。

   お取扱の詳細につきましては、弊社または富士火災の営業店、代理店にお問い合わせください。また、弊社お客様サービスセンターでもお問い合わせ、ご相談を承ります。

富士生命保険株式会社

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お客様サービスセンター
  (フリーダイヤル)0120-211-901  
                   ※携帯電話・PHSからもご利用頂けます。
                  ※受付時間 平日am9:00~pm5:00  
                       (土・日・祝祭日は受付けておりません)

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1.災害救助法適用地域の特別措置
  (1)保険料払込猶予期間の延長について
お申し出により、保険料のお払い込みを猶予する期間を最長6ヶ月間延長します。
(2)保険金・給付金、契約者貸付金の簡易迅速なお支払いについて
お申し出により、必要書類を一部省略する等により、簡便迅速な取扱いをいたします。
2. 災害救助法適用地域
  添付のとおりです。

⇒ 添付ファイル

2010月7月12日 | 遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取消しについて


2010年7月12日
 

各位

富士生命保険株式会社


遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取消しについて

平成22年7月6日付最高裁判決において、年金の各支給額のうち相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象とならないものというべきであると判示され、遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税が取り消されました。

 当社といたしましては、今後、生命保険協会を通じ税務当局宛に課税取扱について確認し、具体的な方針が決定次第、適切な対応をいたします。

<ご参考>
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/
生命保険協会ホームページ http://www.seiho.or.jp/data/other/taxation/index.html

以上

2010月6月30日 | 「保険金等のお支払状況」【平成21年度(下半期)】の掲載について

 平成21年度下半期(平成21年10月~平成22年3月)に保険金・給付金をお支払した件数を取りまとめWebサイト「保険金等のお支払状況」(http://www.fujiseimei.co.jp/index.php?id=235)に掲載しました。  

以上

2010月6月10日 | 「苦情受付情報」【平成21年度(第4四半期)】を掲載について

 平成21年度第4四半期(平成22年1月~3月)にお寄せいただきましたお客様からの苦情について、件数・内容および事例状況を取りまとめWebサイト「苦情受付情報」(http://www.fujiseimei.co.jp/index.php?id=118)に掲載しました。 

以上

2010月5月18日 | お客様情報紛失に関するお詫びと弊社への金銭要求に関するご報告について


2010年5月18日
 

各位

富士火災海上保険株式会社
富士生命保険株式会社


お客様情報紛失に関するお詫びと弊社への金銭要求に関するご報告について

  平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
  さて、4月30日、匿名の投書があり、「顧客リスト」の対価として金銭を求める旨記載されておりました。事実関係を確認したところ、富士火災の宮崎支店所属 営業社員 古園和久扱いの「顧客リスト」が紛失していることが判明しました。
  その「顧客リスト」には、
               富士火災:322名様分(個人256名様分、法人66名様分)
               富士生命:32名様分(個人29名様分、法人3名様分)
のお客様情報が記載されていました。記載されているお客様情報は、お客様の氏名、住所、電話番号、ご契約いただいている保険契約内容等であります。
※金融機関口座番号およびカード情報は含まれておりません。
  既に警察には紛失および悪意のある金銭の要求があった旨の届出を行っておりますが、お客様の大切な個人情報をお預かりしている事業者としてこのような事態を招きましたことを深く反省し、お客様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしますことを、心よりお詫び申し上げます。
  現在、該当するお客様に対しましては、ほぼ全てのお客様に事態のご説明をさせていただいております。現時点でお客様情報の不正使用等の事実は確認されておりませんが、万一、ご不審な連絡等がございましたら、下記のお問い合わせ窓口まで、ご連絡頂ければ幸いでございます。
  今後は再発防止に向けて、より一層のお客様情報の厳重な管理に努める所存でございますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

   【お客様からのお問い合わせ窓口】
     富士火災海上保険株式会社 宮崎支店
        電話番号       0985-24-3412
      受付時間       9:00~17:00(平日 *土・日・祝日を除く)
 
     富士火災海上保険株式会社  お客さまの声室
        フリーダイヤル 0120-246-145(フリーダイヤル)
        受付時間       9:00~19:00(平日)
                               9:00~17:00(土・日・祝) 

     富士生命保険株式会社 お客様サービスセンター
        フリーダイヤル 0120-211-901
        受付時間    9:00~17:00(平日 *土・日・祝日を除く)
 

以上