富士生命
文字サイズ
information
HOME » Information 2010年 » Information 2010年7月12日
Information 2010年

2010月7月12日 | 遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取消しについて


2010年7月12日
 

各位

富士生命保険株式会社


遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取消しについて

平成22年7月6日付最高裁判決において、年金の各支給額のうち相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象とならないものというべきであると判示され、遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税が取り消されました。

 当社といたしましては、今後、生命保険協会を通じ税務当局宛に課税取扱について確認し、具体的な方針が決定次第、適切な対応をいたします。

<ご参考>
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/
生命保険協会ホームページ http://www.seiho.or.jp/data/other/taxation/index.html

以上