富士生命
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レスキューパックP

1所定の状態の時に保険料無料で保険を継続できます。

2年中無休・24時間・フリーダイヤルで、健康や医療についてのご相談にお応えします。

3治療方法、病院、名医の紹介などのご相談にお応えします。

特約のご案内
1.死亡・高度障害に関する特約
ご利用の目的 特約の名称 保障の内容
死亡保障をさらに厚く 平準定期保険特約
優良体平準定期保険特約(★)
<特約死亡・高度障害保険金>
死亡されたとき、または所定の高度障害状態に該当されたときに、お支払いします。
年々減っていく必要保障額への合理的な備えのために 逓減定期保険特約
優良体逓減定期保険特約(★)
<特約死亡・高度障害保険金>
死亡されたとき、または所定の高度障害状態に該当されたときに、お支払いします。
○この特約の保障額は、保険期間の経過とともに一定の割合で逓減します。
最終保険年度の保障額は、ご契約初年度の保障額の20・40・60%の3種類があります。
3大疾病に備えて 特定疾病保障定期保険特約 <特約死亡・高度障害保険金>
死亡されたとき、または所定の高度障害状態に該当されたときに、お支払いします。

<特約特定疾病保険金>
悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中になられたときに、お支払いします。
※お支払いにあたっては、対象とならない疾病や所定の条件があります。詳細は下記の(ご注意)をご覧ください。
不慮の事故による
死亡保障を厚く
災害割増特約 <災害死亡保険金・災害高度障害保険金>
災害で180日以内に死亡または高度障害状態に該当されたときに、お支払いします。
○所定の感染症による死亡・高度障害も含まれます。
不慮の事故による死亡または身体障害状態に備えて 傷害特約 <災害死亡保険金>
災害で180日以内に死亡されたとき(所定の感染症による死亡も含まれます。)に、お支払いします。

<障害給付金>
災害で180日以内に所定の身体障害の状態に該当したとき、災害死亡保険金の10%~100%をお支払いします。
★当社の「優良体」基準に該当すれば、低廉な優良体保険料率を適用し、さらに「非喫煙者」基準に該当すれば、非喫煙者優良体保険料率を適用します。
(ご注意)
3 大疾病(がん、急性心筋梗塞、脳卒中)診断されたときの特定疾病保障定期保険、特定疾病保障定期保険特約のお支払事由には、以下の制限事項があります。

①がん 生まれて初めて悪性新生物に罹患したと医師によって病理組織学的所見により診断確定されたとき。 ただし、「上皮内がん」、「悪性黒色腫以外の皮膚がん」および「責任開始期から90日以内に診断確定された乳がん」は除きます。
②急性心筋梗塞 責任開始期以後の疾病を原因として急性心筋梗塞を発病し、初めて医師の診断を受けた日からその日を含めて60 日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと医師が診断したとき。
③脳卒中 責任開始期以後の疾病を原因として脳卒中を発病し、初めて医師の診断を受けた日からその日を含めて60 日以上、言語障害等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師が診断したとき。

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2.介護に関する特約

ご利用の目的 特約の名称 保障の内容
自分自身の「介護」に対する保障をお望みの方に 介護特約 約款所定のお支払事由に該当している限り、終身にわたり、毎年同額の介護年金をお支払いします。

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3.個人年金保険の専用特約

ご利用の目的 特約の名称 保障の内容
個人年金保険料控除が受けられます 個人年金保険料税制適格特約 <個人年金保険料控除に関する主な適格要件について>
個人年金保険料税制適格特約を付加することで、個人年金保険料控除(所得税で最高5万円、住民税で最高3万5,000円)が受けられます。
個人年金保険料税制適格特約を付加する場合は、つぎの要件を全て満たすことが必要です。
①年金受取人・・・・・・ご契約者ご本人またはご契約者の配偶者
②年金受取人・・・・・・被保険者と同一人であること
③保険料のお払込期間・・・・・・10年以上
④年金支払開始年齢・・・・・・60歳以上
⑤年金のお支払期間・・・・・・10年以上

平成22年3月1日現在

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4.無解約返戻金型医療保険(08)専用の特約
ご利用の目的 特約の名称 保障の内容
先進医療に備えるため 先進医療特約(08) この特約の責任開始期以後に発生した疾病、不慮の事故による傷害等および不慮の事故以外の外因による傷害により、厚生労働大臣の定める先進医療による療養を受けたときにお支払いします。
7大生活習慣病に備えるため 生活習慣病特約(08) この特約の責任開始期以後に発病した7大生活習慣病(悪性新生物・糖尿病・心疾患・高血圧性疾患・脳血管疾患・腎疾患・肝疾患)の治療を目的とした入院をし、その入院日数が、主契約に規定する1回の入院の支払限度をこえる入院であるときにお支払いします。
無事故の場合、給付金をお望みの方へ 無事故給付金特約(08) 被保険者がこの特約の無事故給付金支払対象期間満了時に生存し、かつ、この特約の対象期間中に主契約の疾病入院給付金、災害入院給付金、または手術給付金のいずれもが支払われなかったときにお支払いします。

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5.引受基準緩和型終身医療保険(10)専用の特約
ご利用の目的 特約の名称 保障の内容
先進医療に備えるため 引受基準緩和型先進医療特約(10) この特約の責任開始期以後(※1)に発生した疾病、不慮の事故による傷害等および不慮の事故以外の外因による傷害により、厚生労働大臣の定める先進医療により療養を受けたときにお支払いします。(※2)
無事故の場合、給付金をお望みの方へ 引受基準緩和型無事故給付金特約(10) 被保険者がこの特約の無事故給付金支払対象期間満了時に生存し、かつ、この特約の対象期間中に主契約の疾病入院給付金、災害入院給付金、または手術給付金のいずれもが支払われなかったときにお支払いします。
(※1)責任開始期前に発病した病気についても、責任開始期後に再発・悪化した場合など一定の条件でお支払いの対象としております。(ただし、責任開始期前に医師からすすめられていた療養は保障いたしません。)
(※2)支払削減期間中(ご契約日から起算して1年以内)のお支払額は、通常の50%相当額に削減されます。

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6.がん保険の専用特約
ご利用の目的 特約の名称 保障の内容
がん診断による出費に備えて一時金をお望みの方へ がん診断給付金特約 <がん診断給付金>
がんと診断確定され、主契約の入院給付金の支払われる入院を開始したとき、お支払いします。
※がん診断給付金のお支払いは保険期間を通じて何回でもお支払いします。(2年に1回が限度)
がんによる入院後の退院時に一時金をお望みの方へ がん退院後療養特約 <がん退院療養給付金>
がんと診断確定され、継続して20日以上となる入院後、生存して退院したとき、基本がん退院療養給付金額×10をお支払いします。
がんによる一定期間の死亡保障を厚く がん死亡・高度障害定期保障特約 <特約がん死亡・高度障害保険金>
がんにより死亡されたとき、またはがんにより所定の高度障害状態に該当されたときに、お支払いします。
がんによる一生涯の死亡保障を厚く がん死亡・高度障害終身保障特約 <特約がん死亡・高度障害保険金>
がんにより死亡されたとき、またはがんにより所定の高度障害状態に該当されたときに、お支払いします。
一定期間の死亡保障を厚く 定期保険特約 <特約死亡・高度障害保険金>
死亡されたとき、または所定の高度障害状態に該当されたときに、お支払いします。
一生涯の死亡保障を厚く 終身保険特約 <特約死亡・高度障害保険金>
死亡されたとき、または所定の高度障害状態に該当されたときに、お支払いします。
■特約の組み合わせ、保険期間などにより一部お取り扱いができない場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

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7.E-終身(無配当)、収入保障保険・優良体収入保障保険、無解約返戻金型医療保険(08)の専用特約
ご利用の目的 特約の名称 保障の内容
3大疾病、所定の身体障害、所定の要介護状態に該当した場合、以後の保険料負担の免除をお望みの方に 保険料払込免除特約 ○保険料払込期間中に、3大疾病(※)(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)・所定の身体障害状態・所定の要介護状態に該当した場合、以後の保険料の払込は免除されます。ただしご契約は有効に継続されます。
※保険料払込免除にあたっては、対象とならない疾病の範囲や種類があり、所定の条件を満たす必要があります。下記の(ご注意)をご覧下さい。
例えば、がんの場合、
※「上皮内がん」と「悪性黒色腫以外の皮膚がん」、および「責任開始期から起算して90日以内に乳がん」に罹患しても保険料払込免除の対象となりません。
(ご注意)
3 大疾病(がん、急性心筋梗塞、脳卒中)診断されたときの保険料払込免除特約の保険料払込免除事由には、以下の制限事項があります。
①がん 生まれて初めて悪性新生物に罹患したと医師によって病理組織学的所見により診断確定されたとき。 ただし、「上皮内がん」、「悪性黒色腫以外の皮膚がん」および「責任開始期から90日以内に診断確定された乳がん」は除きます。
②急性心筋梗塞 責任開始期以後の疾病を原因として急性心筋梗塞を発病し、初めて医師の診断を受けた日からその日を含めて60 日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと医師が診断したとき。
③脳卒中 責任開始期以後の疾病を原因として脳卒中を発病し、初めて医師の診断を受けた日からその日を含めて60 日以上、言語障害等の他 覚的な神経学的後遺症が継続したと医師が診断したとき。

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8.保険金等の受取方法や、保障内容変更に関する特約
ご利用の目的 特約の名称 保障の内容
余命6ヶ月以内と判断されたとき、生存中に保険金をお支払い リビング・ニーズ特約 <特定状態保険金>
被保険者が余命6ヶ月以内と判断され、被保険者から請求があったとき、指定保険金額から6ヶ月分の利息および保険料相当額を差し引いた金額をお支払いします。
指定保険金額は死亡保険金額の範囲内(*)かつ最高3,000万円以内です。
特定状態保険金の受取人は被保険者となります。
(*) 収入保障保険・優良体収入保障保険・レスキューパック収入保障保険・レスキューパック優良体収入保障保険の場合は、遺族年金の年金現価の範囲内。なお、年金現価とは、特定状態保険金の請求日から起算して6ヶ月後の月単位の応当日に遺族年金の支払事由が生じたものとして支払うべき遺族年金の現価となります。
主契約の死亡保障を年金支払に変更 5年ごと利差配当付年金支払移行特約 <年金>
保険契約者が指定した年金の種類・型に応じて、保険契約者にお支払いします。
・確定年金(5年・10年・15年)
・10年保証期間付終身年金
主契約の死亡保障を介護保障に変更 5年ごと利差配当付介護保障移行特約 <介護給付金>
傷害または疾病により、所定の要介護状態になり、その日から起算して180日継続したとき

<介護年金>
契約応当日において、傷害または疾病により、所定の要介護状態になり、その日から起算して180日継続したとき

<死亡給付金>
死亡されたとき、基本介護年金額の50%に相当する金額をお支払いします。

<健康祝金>
[Ⅰ型のみ]
被保険者の年齢が70歳に達する契約応当日および、以降5年ごとの契約応当日に被保険者が生存しているときは、基本介護年金額の50%に相当する金額をお支払いします。
ただし、それぞれの契約応当日に介護年金の支払事由に該当しているときはお支払いしません。

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9.受取人に代わって保険金・給付金などの請求ができる特約
特約の名称 保障の内容
指定代理請求人特約 保険金等の受取人である被保険者が、保険金等を請求できない下記の特別な事情があるときに、保険金等の受取人に代わり、あらかじめ指定された指定代理請求人(1名)が請求を行うことができる特約です。
【特別な事情】
(1)被保険者が保険金等の請求を行なう意思表示が困難であると当社が認めた場合
(2)被保険者が、当社が認める傷病名(例えば「がん」)の告知を受けていない場合
(3)その他、上記に準じる状態であると当社が認めた場合(余命6か月以内との告知を受けていない場合)

◆すべての主契約への付加、および既契約への中途付加が可能です。
◆保険金等の受取人が法人の場合にはこの特約は付加できません。
◆この特約のみの解約はできません。
◆指定代理請求人による保険金等の請求は、あくまでも請求を代理していただく取扱です。したがいまして、保険金等は、原則として、保険金等の受取人である被保険者の口座に振込とさせていただきます。

代理請求の対象となる保険金・給付金等の種類

(1)被保険者と受取人が同一人である保険金、給付金、年金および祝金
(2)保険契約者と被保険者が同一人である場合の保険料払込の免除
(3)保険契約者と被保険者が同一人である場合の契約者配当金

指定代理請求人の範囲

保険契約者が、被保険者の同意を得て、次の範囲内であらかじめ指定された方。ただし、請求時においてもその方が次の(1) または(2) の範囲内の方であることを要します。 また、(1) または(2) の範囲内で指定代理請求人の変更が可能です。

(1) 次の範囲内の方
①被保険者の戸籍上の配偶者
②被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3 親等内の親族
③被保険者の直系血族
④被保険者の兄弟姉妹(兄弟姉妹がいないときは甥姪、伯父伯母、叔父叔母)

(2) 次の範囲内の方。ただし、会社所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、保険金等の受取人のために保険金等を請求すべき適当な理由があると会社が認めた方に限ります。
①被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている前(1)②以外の方
②被保険者の療養看護に努め、または被保険者の財産管理を行なっている方
③その他前①および②に掲げる方と同等の特別な事情がある方として会社が認めた方

(3) 上記(1) および(2) の指定代理請求人が指定されていない場合(指定代理請求人が死亡しているときもしくは請求時に(1) または(2) の範囲のいずれにも該当しないときを含みます。)または指定代理請求人が代理請求をすることができない特別の事情がある場合は、次の方を代理請求人とします。
①主契約の死亡保険金受取人、遺族年金受取人または死亡給付金受取人(ただし、請求時に被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている方に限ります。)
②前①に該当する方がいない場合または前①に該当する方が代理請求をすることができない特別な事情がある場合は、請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
③前①もしくは②に該当する方がいない場合または前①もしくは②に該当する方が代理請求することができない特別な事情がある場合は、請求時において、被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3 親等内の親族

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10.保険種類と付加できる特約一覧表

1.終身保険、定期保険、養老保険
  E-終身 5年ごと利差配当付E-終身 終身保険 5年ごと利差配当付終身保険 定期保険 優良体定期保険 逓増定期保険 逓減定期保険 優良体逓減定期保険 養老保険 5年ごと利差配当付養老保険
平準定期保険特約          
優良体平準定期保険特約          
逓減定期保険特約
       
優良体逓減定期保険特約        
特定疾病保障定期保険特約  
災害割増特約  
傷害特約  
介護特約  
保険料払込免除特約 ※1                    
リビング・ニーズ特約
指定代理請求人特約
■特約の組み合わせ、保険期間などにより一部お取り扱いができない場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
※1保険料払込免除特約を付加した場合、本一覧表のうち、リビング・ニーズ特約および指定代理請求人特約以外の特約は付加できません。

2.収入保障保険
  収入保障保険 優良体
収入保障保険
3.こども保険
  こども保険

4.医療保険
  特定疾病保障
定期保険
無解約返戻金型
医療保険(08)
終身タイプ
無解約返戻金型
医療保険(08)
有期タイプ
引受基準緩和型
終身医療保険(10)
先進医療特約(08)    
指定代理請求人特約
■特約の組み合わせ、保険期間などにより一部お取り扱いができない場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

5.がん保険
  終身がん保険 がん保険
(有期型)
□『終身がん保険』『がん保険(有期型)』については、あらかじめ「がん診断給付金特約」が付加されており、
主契約のみのご契約はお引き受けできません。

6.個人年金保険
  個人年金保険
※1「被保険者≠年金受取人」の場合」は、付加できません。

※このホームページは商品の概要を説明しています。
詳細につきましては、「パンフレット」、「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

FUJI-L-45/1003-V